全医共|全国医師会共同利用施設 施設長検査健診管理者連絡協議会検査検診管理者会

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研修会・HP運用規程

全国医師会共同利用施設検査健診管理者会
研修会運営規程

(総則)
第1条 この規程は、全国医師会共同利用施設検査健診管理者会(以下「当会」という。)が主催する研修会について定める。

(定義)
第2条 研修会とは、全国医師会共同利用施設 施設長検査健診管理者連絡協議会(以下「連絡協議会という。」)年次大会(以下「大会」という。)の開催時に弊会する学術講習会のことをいう。

(開催)
第3条 研修会の開催時・開催地区は、連絡協議会総会において決定する。

(参加)
第4条 研修会に参加できるものは、医師会共同利用施設並びにそれに準ずる施設に所属するものとする。
2 講師、出展等に係わるもの、また、会長が認めるものは参加することができる。

(参加費)
第5条 研修会の参加費は、10,000円とし大会の参加費を兼ねる。

(企画)
第6条 開催担当地区は開催の概ね1年前より以下の事項について協議し、当会理事会に報告する。
(1)担当地区理事、地区幹事、及び実行委員名
(2)会場、宿泊施設
(3)研修会の内容
 a)講演内容
 b)講師名
 c)司会名
 d)予算案
 e)その他必要事項
2 理事会は答申内容を精査し必要に応じて修正し、研修会の運営が円滑に進むよう調整する。

(運営)
第7条 担当地区理事は研修会の運営責任者として、会長、担当副会長、会計理事の指示のもと、研修会の企画から決算報告までの全ての実務を担う。

(タイムスケジュール)
第8条 研修会の企画から報告までは以下の手順とする。
(1)開催地決定:1年前の総会(7月)
(2)会場・日程決定:総会:1年前の総会(7月)
(3)研修会内容決定:2月まで(講師等がすべて確約できる締め切り)
(4)案内書・会費入金依頼:4月(事務局より発送)
(5)日本医師会へ助成金のお願いと後援依頼:4月(事務局より発送)
(6)案内書とプログラム配布:5月(事務局より発送、申し込みはホームページから入力、集計は事業部)
(7)抄録作成:講師依頼時に講師に依頼。原稿締め切りは6月1週(事務局担当)
(8)委員宿泊先手配:事務局が人数を掌握して担当地区で手配
(9)記録集等作成:事務局が担当(研修会及び特別講演のみ)
(10)日医報告:研修会終了後1ヶ月くらい(会長、副会長、会計理事等)
(11)記録集等・次回開催案内配布:9月下旬(事務局担当)
(12)日医総会にて2年分の活動報告(協議会会長)

(講師依頼)
第9条 講師の依頼は以下の方法による。
(1)各種講師への依頼は地区幹事が行い、4月以降事務局が公文書をもって依頼する。
(2)日本医師会、厚生労働省、日医総研への講師依頼は事務局が公文書をもって行う。

(講師料)
第10条 講師料等は別表に定める。
2 講師の交通費・宿泊料に関しては全国医師会共同利用施設 施設長検査健診管理者連絡協議会旅費規程を準用する。

(実行委員)
第11条 研修会の運営に際し会長は実行委員を選任する。実行委員は開催地区理事および開催地区幹事とする。
2 実行委員の旅費等に関しては、全国医師会共同利用施設 施設長検査健診管理者連絡協議会旅費規程を準用する。

(実務員)
第12条 研修会の運営に際して地区理事の裁量にて当日実務員を任命することができ、その際の旅費等は、全国医師会共同利用施設 施設長検査健診管理者連絡協議会旅費規程を準用する。

(経費)
第13条 研修会に係わる経費は、本会会計より全て拠出する。
2 研修会の企画・運営において、本会は担当地区に前渡金を支給し、その使用については以下のとおりとする。
(1)会場等の前払い金
(2)実行委員の会議費
(3)その他合理性のある支払
3 前渡金を使用した際は、記名押印された領収書を、研修会の決算書に添付する。
4 経費の使用は、本会規程に定める旅費、行動費、宿泊費、講師料及び領収書がある物品購入に限り、飲食費は認めない。

(その他)
第14条 この規定により処理できない場合は、理事会の議決により、特例として処理する
ものとする。

(規程の改廃等)
第15条 この規程の改廃は、役員会の決議を経て行う。


   附 則
1 本規定は、平成30年7月21日より施行する。
2 令和5年6月3日 一部改訂

全国医師会共同利用施設 施設長検査健診管理者連絡協議会
ホームページ運用規程

(総則)
第1条 この規程は、全国医師会共同利用施設 施設長検査健診管理者連絡協議会(以下「本会」という。)公式ホームページに関する管理・運用に関し、必要な事項を定める。

(目的)
第2条 当会ホームページは、本会の情報媒体として、地域住民や職員を含む会員施設及び関係する医師会共同利用施設の利便に供することを目的とする。

(定義)
第3条 この規定において、次に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)ホームページ、インターネット上の公開用サーバに接続して表示されるすべてのページをいう。
(2)コンテンツ、ホームページ上で情報提供する内容を構成するテキスト文書、図画、動画等の総称をいう。

(管理者・担当者)
第4条 当会ホームページの適正かつ円滑な管理運用を行うために、次に掲げる管理者・担当者を置く。
(1)統括管理者は、全国医師会共同利用施設検査健診管理者会(以下「管理者会」という。)会長とし、ホームページの安定的な運用と安全性を確保するために必要な措置をとるものとする。
(2)運用管理者は、ホームページを所管する管理者会組織部の副会長とし、ホームページ閲覧者及び会員の利便性を考慮し、各会員施設を横断的にまとめて発信するコンテンツを企画し、管理するものとする。
(3)会員の掲載するコンテンツの管理は、管理者会組織部が行う。
(4)システム担当者は、統括管理者より委嘱を受け、各ホームページのメンテナンス・掲載する情報の編集・ホームページにおける個人情報の保護などについての作業を行い、最新の情報を発信する。

(掲載内容の制限・基準)
第5条 当会ホームページには、次に該当するものは掲載しない。また、当会ホームページからのリンク先についてもこれを適用する。
(1)法令又は条例に違反するもの、違反するおそれのあるもの
(2)第三者を誹謗、中傷するもの
(3)第三者へ不利益を与えるもの
(4)政治活動、宗教活動、選挙運動等これらに類似するもの
(5)公序良俗に反するもの
(6)第2条の目的を逸脱するもの。
(7)容量、動作環境等の都合で運用管理者が掲載できないと判断したもの

(リンクの制限・基準)
第6条 第三者のホームページのリンクについて、次の制限と基準に則して運用する。
(1)第三者のホームページが当会ホームページにリンクする場合は、医療関係者、公共団体もしくは社会的な利便に供することを目的とした組織の公式ホームページに限定する。また、当会ホームページへのリンク先は原則トップページとする。
(2)当会ホームページが第三者のホームページにリンクする場合は、本規程に則リ組織部が許可したもので、かつリンク先から許可を得たものとする。
(3)リンクの追加、削除等の移動があった場合、当会ホームページ担当者は遅滞なく当会のメンテナンス担当者に通知するものとする。

(内容の削除)
第7条 統括管理者は、下記の場合、担当者ならびにリンク先のホームページ管理者に通知することなく当会ホームページからのリンクの解除及び掲載内容等を削除することができる。
(1)リンク先内容が、第4条の掲載内容の制限・基準に該当すると管理者が判断した場合
(2)その他、統括管理者が不適切であると判断した場合

(免責事項)
第8条 当会ホームページをリンクしたことで第三者に生じたいかなる損害も、当該リンク先ホームページ管理者において解決するものとし、当会は一切責任を負わない。

(ホームページの安全管理)
第9条 当会ホームページのセキュリティ対策を十分に行い、外部からの不正侵入及び改ざん等を受けた場合は次の各号により迅速かつ適切な対応を行う。
(1)担当者は不正侵入及び改ざん等の有無を確認するため、定期的に当会ホームページを確認する。
(2) 不正侵入及び改ざん等を発見した者は、速やかに統括管理者に報告し指示を受ける。
(3)統括管理者は、不正侵入及び改ざん等を受けた場合は、当会ホームページのサービスを停止する等の対策を講じる。
(4)統括管理者は、不正侵入改ざん等の対策が終了した後は、速やかに当会ホームページを再開するものとする。
(5)統括管理者は、不正侵入及び改ざん等の対策が終了した後は協議会会長へ経緯と状況を報告する。

(業務の委託)
第10条 ホームページ運営に係る委託契約にあたっては、契約書類の中に秘密の保持、目的外使用及び第三者への提供禁止、複写及び複製の禁止等、データの適正管理に関する必要事項を明記するものとする。


   附 則
1 この規程は平成30年7月21日より施行する。

入会連絡先
全国医師会共同利用施設
施設長検査健診管理者連絡協議会
事務局 佐瀬 勝也
(公益社団法人東松山医師会東松山医師会病院)
Tel. 0493-24-7871 / Fax. 0493-22-2822
入会連絡先メールアドレス