全医共|全国医師会共同利用施設 施設長検査健診管理者連絡協議会検査検診管理者会

会則|会長あいさつ|Greeting

会則

全国医師会共同利用施設 施設長検査健診管理者連絡協議会
会則

第1章 総 則 (名称)
第1条 本会は、全国医師会共同利用施設 施設長検査健診管理者連絡協議会と称する。

(事務所所在地)
第2条 本会の事務所を会長の指定する施設に置く。

第2章 目的及び事業 (目的)
第3条 本会は、会務の円滑な運営、会員施設の学術及び資質の向上並びに相互の交流を図り、全国医師会共同利用施設の進歩発展を目的とする。

(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)全国医師会共同利用施設 施設長検査健診管理者連絡協議会年次大会(以下「大会」という。)の開催に関すること
(2)施設長及び検査健診管理者としての資質向上に関すること
(3)学術の向上に関すること
(4)施設相互の情報交換に関すること
(5)その他、この会の目的達成の必要と認める事業

第3章 会 員 (構成員)
第5条 本会は、全国医師会共同利用施設のうち、病院、検査センター及び健診センター等の機能を有する施設、および関係する団体で本会の目的及び事業に賛同し、本会の会員になった施設(以下「全国医師会共同利用施設等という。」)をもって構成する。
2 前項の会員になった全国医師会共同利用施設等の施設長並びに当該管理者等をもって構成員とする。

(会員の資格の取得)
第 6条 本会の入会は任意であるものとする。
2 会員施設でその届出事項に変更が生じた場合は、その旨会長に届出なければならない。 

(経費の負担)
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、会員施設は別に定める会費を支払う義務を負う。

(退会)
第8条 本会からの退会は任意であるものとする。
2 退会した会員施設が既に納入した会費は返還しない。

第4章 運 営 (会務)
第9条 会務に関する実務は、原則として全国医師会共同利用施設検査健診管理者会(以下「管理者会」という。)がこれにあたる。
2 管理者会の規程については別に定める。

第5章 総 会 (構成)
第10条 総会は本会会員で総会に参加したもので構成する。

(権限)
第11条 総会は、次の事項について決議する。
(1)前年度の事業報告並びに決算書の承認
(2)本年度の事業計画並びに予算書の承認
(3)次年度大会の開催日時並びに開催地の承認
(4)理事及び監事の選任及び解任
(5)本会則の改廃
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で必要と認める事項

(開催)
第12条 総会は、定時総会として、毎年に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(召集)
第13条 総会は理事会の決議に基づき会長が召集する。
2 総会を招集するときは、会議の目的である事項、日時及び場所その他会で定めた事項を記載した書面により会員に通知しなければならない。

(議長)
第14条 総会に議長を1名置く。
2 議長は総会参加者の中から互選する。
3 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理する。

(議決権)
第15条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)
第16条 総会の決議は参加者の過半数の同意によってなされる。賛否意見が半数の場合は、議長の票を持って議決する。

(議事録)
第17条 総会の議事については、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した会員の中から総会において選出された議事録署名人2名以上が記名押印する。

第6章 役員等 (役員の設置)
第18条 本会に次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長若干名
(2)理事(会長、副会長を含む。)5名以上20名以内
(4)監事2名

(役員の選任)
第19条 会長は、前回の公益社団法人日本医師会主催、全国医師会共同利用施設総会を担当した地区の施設長の中から都道府県医師会が選任するものとし、任期は次期会長が選定されるまでとする。
2 理事、及び監事は、総会の決議によって選任する。
3 副会長は理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 副会長のうち1名は管理者会の会長がその任にあたる。
5 監事は、管理者会の監事がその任にあたる。

(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、理事会を構成し、この会則で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この会則で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。

(監事の職務及び権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第22条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事及び監事は第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第24条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給の基準については、理事会の決議により別に定める。

(顧問)
第25条 本会に、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、原則として本会会長の任にあった者とし理事会の議を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
4 顧問の任期は、第22条1項の規定を準用する。
5 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給の基準については、理事会の決議により別に定める。

第7章 理事会 (構成)
第26条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての役員をもって構成する。
3 理事会の議長は会長がその任にあたる。

(権限)
第27条 理事会は次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)実務に関しての管理者会への諮問
(4)管理者会からの答申事項の審議
(5)理事及び監事の候補者の選任
(6)副会長の選定及び解任
(7)本会則の改廃案策定
(8)解散及び残余財産の処分案策定
(9)その他、必要と認めること

(召集)
第28条 理事会は会長が招集する。

(決議)
第29条 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事会の決議目的である事項につき、議決に加わることのできる理事全員の書面又は電磁的記録による同意の意思決定がなされ、かつ、監事が意義を述べないときに限り、その提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなされる。

第8章 諸会議 (大会)
第30条 本会は年に一度、大会を開催する。
2 大会は連絡協議会総会、合同会議に併せて管理者会が主催する研修会を行う。
3 大会の運営規程は別に定める。

(合同会議)
第31条 連絡協議会総会の開催時に本会と管理者会の合同会議を開催する。
2 合同会議は管理者会が企画開催する。
3 合同会議の議長は会議参加者の中から互選する。
4 合同会議は各施設の意見交換並びに理事会への上程事項等を協議する。

第9章 会計 (事業年度)
第32条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第33条 会長は、毎年事業年度の開始の前日までに、事業計画、収支予算書を作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類は、当該事業年度が終了するまでの間、事務所に備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第34条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経なければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)決算書
2 前項の承認を受けた後、第1号の書類については、総会にその内容を報告し、第3号の書類については、総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、会則を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第10章 補則 (会則の改廃)
第35条 本会則の改廃は、総会の議決を得なければならない。

(委任)
第36条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


   附 則
1 本会則は、昭和63年8月27日から施行する。
2 平成2年6月16日 一部改正
3 平成7年7月8日 一部改正
4 平成22年7月17日 一部改正
5 平成30年7月21日 全面改定

全国医師会共同利用施設検査健診管理者会
会則

(名称及び事務所の所在地)
第1条 本会は、全国医師会共同利用施設検査健診管理者会と称し、事務所を会長の指定する施設に置く。

(目的)
第2条 本会は、全国医師会共同利用施設等(医師会病院・検査センター・健診センター)相互の進歩発展を希求し、学術及び資質の向上、円滑なる運営並びに親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)全国医師会共同利用施設 施設長検査健診連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の実務運営に関すること
(2)検査健診管理者としての資質向上に関すること
(3)学術の向上に関すること
(4)構成員及び共同利用施設相互の経験、情報交換に関すること
(5)その他、この会の目的達成の必要と認める事業

(構成)
第4条 本会は、連絡協議会の会員施設の検査健診管理者等(技師長、部課長、主任等)をもって構成する。

(地区)
第5条 本会は以下の地区をもって構成する。
(1)北海道・東北地区
(2)関東・甲信越地区
(3)中部地区
(4)近畿地区
(5)中国・四国地区
(6)九州・沖縄地区

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 11名以上15名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を会長とし、連絡協議会副会長を兼務する。
3 理事のうち3名を副会長とし、連絡協議会理事を兼務する。
4 副会長の順位及び役務は以下とする。
(1)事務局担当
(2)事業部担当
(3)組織部担当
5 監事は協議会監事を兼務する。

(役員の選任)
第7条 役員は第5条で定める地区毎に1名以上を選出し、その方法は、自薦・他薦により行う。
2 監事は、本会の理事であってはならない。
3 理事は、連絡協議会総会の決議によって選任される。

(役員任期)
第8条 役員の任期は連絡協議会役員の任期と同じとし、再任を妨げない。

(役員報酬)
第9条 役員は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給の基準については、連絡協議会旅費規程を準用する。

(地区幹事)
第10条 地区は、地区より選出した理事(以下「地区理事」という。)のもと必要数の地区幹事を置くことができる。
2 地区幹事は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給の基準については、連絡協議会旅費規程を準用する。

(顧問)
第11条 本会に、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、原則として本会会長の任にあった者とし理事会の議を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、必要に応じて会長や理事会の相談役としての職務を行う。
4 顧問の任期は、第8条の規定を準用する。
5 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給の基準については、連絡協議会旅費規程を準用する。

(会務)
第12条 会務に関する処務規定は、別に定める。

(理事会)
第13条 本会は理事会を構成する。
2 理事会は以下の事項を決議し、協議会理事会に答申する。
(1)前年度の事業報告並びに決算
(2)本年度の事業計画並びに予算
(3)理事の選任
(4)会長、副会長の選定
(5)監事の選任
(6)次年度協議会の開催日時並びに開催地の選考
(7)本会則の改廃
(8)その他必要と認める事項
3 理事会は連絡協議会の開催前日に行う。
4 理事会での決議事項は連絡協議会総会に報告もしくは必要に応じて議題上程とする。
5 理事会は3項で定めるほか、必要に応じて開催する。
6 理事会の決議目的である事項につき、議決に加わることのできる理事全員の書面又は電磁的記録による同意の意思決定がなされ、かつ、監事が意義を述べないときに限り、その提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなされる。
7 理事会は事前に準備された議案書にそって進行し、議事録として記録を残す。

(地区幹事会)
第14条 地区は必要に応じて幹事会を開催する。
2 幹事会の議事は議事録をもって理事会へ報告する。
3 幹事会に係わる経費は領収書を持って理事会に請求する。

(経費)
第15条 本会の運営は、連絡協議会の経費をもって行う。

(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会則の改廃)
第17条 本会則の改廃は、理事会の承認を持って行うこととする。

(委任)
第18条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

   附 則
1 本会則は、昭和60年11月15日から施行する
2 平成7年7月8日 一部改正
3 平成22年7月15日 一部改正
4 平成30年7月21日 全面改定

入会連絡先
全国医師会共同利用施設
施設長検査健診管理者連絡協議会
事務局 佐瀬 勝也
(公益社団法人東松山医師会東松山医師会病院)
Tel. 0493-24-7871 / Fax. 0493-22-2822
入会連絡先メールアドレス